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ペットフード安全法と表示基準

ペットフード安全法というのは農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分企画及び製造方法に合わないペットフードの製造、輸入、販売を禁止する法律です。
また、販売されるペットフードに名称や原材料、賞味期限、製造業者の名前や住所、原産国といったものの明記も義務付けています。
これらを見ると、この法律によって安全性の高いドッグフードが販売されていると思う人も多いでしょう。
しかし、日本はペット文化の歴史が浅く、外国に比べるとまだまだ全然その基準も甘いものなのです。

義務付けられている表示は先に書いた通り名称や原材料、賞味期限といったものがあります。
名称は「ドッグフード」や「キャットフード」といったものですし、原材料もきちんと使用した添加物を記載しているメーカーもありますが、法律の狭間をうまく切り抜ければ記載せずに済む場合もあります。
例えば、外国で原材料を加工した場合、外国の法律基準で添加物を使用しても良いですし、その際に使用した添加物の記載は義務付けられていないのです。
もちろん、外国で加工しても原材料の加工に使用した添加物をきちんと明記していたり、使用量を守っている企業もあります。
ペットフード安全法は法律としては、外国と比較すると決して厳しいものではないですが、きちんと法律に遵守してドッグフードを作ればフードの安全性が保てるものです。

もしも、ペットフード安全法の表示基準では安心できない場合には国産のものだけでなく外国産のドッグフードにも注目してみましょう。
アメリカやヨーロッパは日本よりもペット文化の歴史が長く、その安全基準は日本よりも厳しいものです。
人間と同じ基準でドッグフードを製造しているので日本のものよりも安心安全だと考える人も多いのです。
特にアメリカは審査機関が二つあり、どちらの審査もクリアしたものにはAAFCOの基準をクリアしているという表記がされています。
もしも、国産のフードで心配があるようでしたらこのAAFCOの認定のものを購入してみましょう。

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